はじめに
軽度脳外傷による高次脳機能障害に対する本来の診察手順
裁判所が、後遺障害の認定ついて重視しているのは、事故態様(受傷機転)と自賠責保険の後遺障害の等級認定です。従って、それらの証拠が必要かつ十分に揃っているときは、被害者は泣き寝入りすることなく、適正な賠償を得ることが出来ることになります。
ところが、今日の交通警察の事故捜査の実態、臨床の実態、自賠責保険の後遺障害等級の認定システム、裁判所の認定実務の傾向を見た場合、被害者が適正な賠償を得ることは容易ではありません。警察任せ、医師任せ、保険会社任せ、弁護士任せにしていたのでは、ほぼ確実に泣き寝入りを強いられるか、少なくとも納得のゆく賠償は得られないと考えられます。
そこで、被害者が適正な賠償を得るためには、どのような点に留意し、どのように自助努力して証拠を収集しておけばよいのか、について解説していきます。
事故直後の鉄則 ~自身でする事後調査(警察任せにすると後悔します)~詳しく読む
- 鉄則
1 - 事故発生直後の現場検証を行う。
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2 - 現場の保存と写真撮影を行う。
供述調書にサインする前に詳しく読む
- 鉄則
3 - 納得のいかない供述調書にはサインしない。場合によっては、警察の(再度の)実況見分の立会いを求める。
後遺障害の立証の鉄則
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作業療法士による局所脳損傷による認知障害の評価
~自身でする症状経過メモ(医師まかせにすると後悔します)~2詳しく読む
他覚所見を得る方法詳しく読む
- 鉄則
4 - 自分の症状経過を克明にメモしておく。
- 鉄則
5 - そのメモを主治医に交付し、カルテに綴じてもらうなど医師との正確な意思疎通を図る。
- 鉄則
6 - 必要な検査をその都度主治医にしてもらうよう依頼する。
被害者請求詳しく読む
- 鉄則
7 - 後遺障害の認定手続きは被害者請求でする。
後遺障害認定の落とし穴 ~他覚所見と因果関係~詳しく読む