弁護士費用について
弁護士費用の目安
原則として、着手金については相手方に対する請求金額を基準とし、報酬金については実際の解決金額を基準として、穂高の報酬等基準速算表に基づき算定いたします。
後遺障害等級14級の例
相手方への請求金額700万円、解決金額500万円の場合
着手金700万円(請求金額) ×5%+9万円+税 |
48.4万円 |
報酬金500万円(解決金額) ×10%+18万円+税 |
74.8万円 |
合計 | 123.2万円 |
弁護士報酬(総額)
123.2万円
弁護士費用の計算方法
穂高の報酬等基準速算表(旧日弁連弁護士報酬基準に準じています)記載のとおりです。
ご利用いただける保険
相談料や弁護士費用について、各保険会社の弁護士費用担保特約をご利用いただけます。
お支払い方法について
弁護士費用担保特約のない方は、着手金を後払い(解決金を入手されてから)でお支払いいただけます。