脊髄損傷・非器質性精神障害 7級相当(自賠責認定は14級)
脊髄損傷・非器質性精神障害 7級相当(自賠責認定は14級)
加害者側主張金額 | 780万1384円 |
UPした金額 | 5435万1106円 |
解決した金額 | 4654万9722円 |
UP率約7倍
- 解決タイプ
- 大阪地方裁判所(判決)、 大阪高等裁判所(和解)
- 属性
- 会社員(25歳)
- 等級主な傷病
- 脊髄損傷・非器質性精神障害 7級相当(自賠責認定は14級)
- 争点
- 後遺障害等級
- カテゴリ
- 脳・脊髄その他の神経症状
事案の概要
平成19年4月、当時25歳の女性が高速道路で乗用車を運転中、後方から追突されて受傷し、さまざまな脊髄症状が生じ、医師には脊髄損傷と診断されました。
事故から約2年後、症状固定となりましたが、両上肢の痺れや耐え難い痛み、両手の巧緻機能障害、両下肢の不全麻痺による歩行障害等の障害が残りました。
ところが、自賠責保険は、画像上、脊髄損傷の裏付けとなる所見がないとして、脊髄損傷を否定し、単なる局部の神経症状として後遺障害等級14級と認定しました(それ以外に非器質性精神障害による14級も認定しました)。
異議申立てをしましたが、その結論は変わりませんでした。
そこで、自賠責保険の認定は誤りであると主張し、大阪地裁に訴訟提起しました。
一審判決の内容
被害者は本件事故で脊髄損傷の後遺障害を負い、その程度は後遺障害等級7級に相当する。
なお、この一審判決に対し被告が控訴しましたが、控訴審において一審判決どおりの内容で和解が成立しました。
判決内容の画期性
裁判所は、大半の後遺障害事案において、自賠責保険の等級認定どおりの認定をします。
自賠責保険の認定を覆し、それよりも上位の等級を認定することは極めて稀です。
ところが本件では、自賠責保険の14級という認定を覆し、これをはるかに上回る7級と認定しました。
これだけ大幅な等級アップは、まさに画期的といえるでしょう。
勝因
主治医と綿密な面談を行い、被害者の症状について詳細な意見書を作成してもらうなどして脊髄損傷であることを客観的に立証したこと、被害者の後遺障害が日常生活や家事労働にいかに大きな支障を生じさせているかを、動画、写真、陳述書等によって、詳細かつわかりやすく裁判所にアピールしたことが、画期的判決獲得のポイントになりました。