膝の動揺関節等(併合12級)の事例で、賠償金総額4200万円を超える画期的な解決(平成20年3月25日)
脛骨・腓骨・膝蓋骨骨折、膝靱帯及び半月板損傷後の動揺関節と各種神経症状 併合12級
加害者側主張金額 | 2759万5004円 |
UPした金額 | 1479万35560円 |
解決した金額 | 4238万8260円 |
UP率約1.5倍
- 解決タイプ
- 大阪地方裁判所
- 属性
- 会社員(39)
- 等級主な傷病
- 脛骨・腓骨・膝蓋骨骨折、膝靱帯及び半月板損傷後の動揺関節と各種神経症状 併合12級
- 争点
- 症状固定時期・ 労働能力喪失割合
- カテゴリ
- 下肢
備考
解決日:平成20年3月25日
交通事故当時、39歳の男性で年収500万円程度の平均収入を得ているサラリーマンが、自賠責保険から膝の動揺関節等で後遺障害等級併合12級の認定が されました。このような場合、裁判所から賠償金の総額として4200万円を超える認定がされることは、まずはありません。その大半は1000万円前後で終 始しているのが現状です。2000万円を超えることも多くはありません。ところが今回は4200万円を超える認定がされました。その意味で、今回の解決は 画期的と評価出来ると思われます。
その理由は、多岐にわたり、特に決定的なものがあったわけではありません。私達が当たり前と考えていることを当たり前に請求し、その大半が認容されたに止まるという点に尽きます。た だ、この交通事故の被害者は、足に重傷を負っていました。普通の人であれば最低でも8級相当の後遺障害が残存していても不思議でないくらいの重症でした。 ところが、被害者はもう一度得意なスポーツが出来るまでに回復したいとの気持ちが強く、4年間で6回のオペに耐え、しかも激痛に堪えて懸命にリハビリをし 続けました。その結果、当初の予後予測に反し、後遺障害等級も12級の認定に止まる程度に劇的な改善が得られました。裁判所が、以上の事情を考慮し、裁判 所基準を上回る慰謝料額を認定したことも画期的解決が得られた原因の一つになっていることはたしかです。
稀ですが、なるべく高い後遺障害等級が得られるようにするため、まだ症状改善出来るのに、症状固定時期を敢えて早めようとする交通事故の被害者がおられます。邪道です。まずは治療に専念、これが重要と考えています。適正金額以上の賠償金が得られることはないのです。