高次脳機能障害(2級)の案件につき、将来介護費として日額1万2000円を認める画期的な判決を獲得しました(自動車保険ジャーナル1933号に掲載)。
高次脳機能障害 2級1号
加害者側主張金額 | 4628万9838円 |
UPした金額 | 3062万0784円 |
解決した金額 | 7691万0622円 |
UP率約1.7倍
- 解決タイプ
- 大阪地方裁判所
- 属性
- 無職女性(75)
- 等級主な傷病
- 高次脳機能障害 2級1号
- 争点
- 介護費用・過失割合
- カテゴリ
- 脳・脊髄その他の神経症状
備考
自動車保険ジャーナル(1933号に掲載)
- 自動車保険ジャーナル(1933号に掲載)
事案の概要
平成22年7月、当時75歳の女性が、原付バイクを運転中、普通乗用自動車に追突され、脳挫傷等で高次脳機能障害となりました。
入院約6か月、通院約2か月で症状固定となり、自賠責保険から高次脳機能障害2級1号(他に鎖骨変形等)の認定を受けました。
被害者は、退院後、施設に入所しましたが、トラブル等により退所を余儀なくされ、現在は別の施設に入所し、介護を受けている状態です。
判決の内容
24時間体制の施設利用料として、日額1万2000円を認める。
判決内容の画期性
自賠責保険での高次脳機能障害2級1号の認定は、常時介護ではなく、随時介護で足りるとの認定です。
しかし、本判決は、常時介護の必要性を認め、24時間体制の施設利用料を認めました。
これまでの判例で、自賠責保険が高次脳機能障害2級1号と認定した事例で、24時間体制の施設利用料を認めた例はありません。今回の判決が初めてです。
しかも、認定金額は、常時介護の裁判所基準である日額8000円を上回る認定です。
本判決は、2重の意味で画期的な判決といえます。
勝因
事故から現在までの症状経過を医師から聴き取り調査し、また、施設のスタッフから専門施設での常時介護の必要性を聞き取り調査し、自宅における近親者による介護は不可能であることを立証した点にあります。