後遺障害

RSD被害者の方へ

第4 自賠責保険(労災)の後遺障害認定基準と等級

1 自賠責保険(労災)の後遺障害認定基準

自賠責保険(労災)は

 

1
慢性期において
2
疼痛(灼熱痛か疼き)があり(健側に比べて、少なくとも)
3
関節拘縮
4
骨萎縮
5
皮膚変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)
6
全ての症状(他覚所見)が、明らかに認められる場合

 

にRSDと認定します。
以上の1〜6の要件のうち、その一つでも欠けているときは、RSDと認定しません。
※ カウザルキーの場合は、血管運動性症状、発汗異常、軟部組織の栄養状態の異常、骨の変化(ズデック萎縮)等の有無や程度を認定要素としています。

 

2 自賠責保険の等級

自賠責保険の等級については、RSDもカウザルキーも、
1 疼痛の部位、2 性状、3 強度、4 頻度、5 持続時間、6 日内変動から勘案して

 

別表第二第7級
軽易な労務にしか服することが出来ない
別表第二第9級
通常の労務に服することは出来るが、就労可能な職種が相当程度制約される
別表第二第12級
通常の労務に服することができ、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの

 

のいずれかに認定しています。

 

また、主治医に対して、上記の他覚所見の他、感覚異常の有無と程度、発汗異常の有無と程度、筋萎縮の有無と程度を照会し、その回答結果も等級認定の資料としています。

そして、自賠責保険が等級認定の決め手としているのは、本人の愁訴の内容ではなく他覚所見です。他覚所見の程度によって痛みの程度を判断しているのです。

具体的には、サーモグラフィによる皮膚温変化の程度だとか、骨シンチグラフィによる骨萎縮の程度だとか、筋電図による神経障害や筋運動支障の程度だとかです。

 

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