第4 自賠責保険(労災)の後遺障害認定基準と等級
1 自賠責保険(労災)の後遺障害認定基準
自賠責保険(労災)は
1 |
慢性期において |
2 |
疼痛(灼熱痛か疼き)があり(健側に比べて、少なくとも) |
3 |
関節拘縮 |
4 |
骨萎縮 |
5 |
皮膚変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮) |
6 |
全ての症状(他覚所見)が、明らかに認められる場合 |
にRSDと認定します。
以上の1〜6の要件のうち、その一つでも欠けているときは、RSDと認定しません。
※ カウザルキーの場合は、血管運動性症状、発汗異常、軟部組織の栄養状態の異常、骨の変化(ズデック萎縮)等の有無や程度を認定要素としています。
2 自賠責保険の等級
自賠責保険の等級については、RSDもカウザルキーも、
1 疼痛の部位、2 性状、3 強度、4 頻度、5 持続時間、6 日内変動から勘案して
別表第二第7級 |
軽易な労務にしか服することが出来ない |
別表第二第9級 |
通常の労務に服することは出来るが、就労可能な職種が相当程度制約される |
別表第二第12級 |
通常の労務に服することができ、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの |
のいずれかに認定しています。
また、主治医に対して、上記の他覚所見の他、感覚異常の有無と程度、発汗異常の有無と程度、筋萎縮の有無と程度を照会し、その回答結果も等級認定の資料としています。
そして、自賠責保険が等級認定の決め手としているのは、本人の愁訴の内容ではなく他覚所見です。他覚所見の程度によって痛みの程度を判断しているのです。
具体的には、サーモグラフィによる皮膚温変化の程度だとか、骨シンチグラフィによる骨萎縮の程度だとか、筋電図による神経障害や筋運動支障の程度だとかです。