第8 最後に
在宅高位頚髄損傷患者とその家族は、医療機関から見捨てられ、福祉行政、その他の社会資源からも十分な支援を受けられないまま、今後何十年もの長期にわたって、限界を超えてでも在宅介護を続けていかなければなりません。
その被害者と家族に対し、多数者の意思から排除された少数者の人権を保障する最後の砦としての裁判所が、前記中間利息控除によるクールで容赦のない減額に 加えて、さらに「損害の控えめな算定」という抽象的なマジックワードによって積極的な減額措置を加えてその被害を拡大させ、「三重の被害」を与えることは絶対に回避されなければならない、と考えています。
以上